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技術・人文知識・国際業務ビザとは?

技術・人文知識・国際業務ビザとは?

日本で働くことを目的とした在留資格で、多くの人が「就労ビザ」と呼ぶものです。 以前は「技術ビザ」と「人文知識・国際業務ビザ」の2つに分けられていたものが、1つになりました。

日本において出来る活動内容

日本において出来る活動内容

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動。

前提として、学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的技術又は知識を必要とする活動又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性に基づく一定水準以上の専門的能力を必要とする活動。

該当例

機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師など。 その他にも認められる業種は複数ありますが、詳しくはお問い合わせください。

在留期間

5年、3年、1年又は3ヵ月になります。

技術・人文知識・国際業務ビザ取得の為の要件

技術・人文知識・国際業務ビザ取得の為の要件

1

学歴又は職歴(実務経験)の要件を満たしていること。

学歴(共通事項)

これから従事する予定の業務に関連がある専門分野を専攻して大学を卒業していること。

職歴(実務経験)

・10年以上(技術と人文知識)

・3年以上(国際業務)

・情報処理技術に関する試験の合格、資格の保有 (技術)

2

日本人と同等以上の報酬を受け取ること。

3

勤務先の会社の安定性・継続性があること。

4

素行不良でないこと。

以上の他にも要件がありますので、
お気軽にお尋ねください。
詳しくは無料面談にてお伝えいたします。

就労ビザの申請の必要書類と手続きの流れ

就労ビザの申請の必要書類と手続きの流れ

▼ 外国にいる外国人を日本へ呼ぶ場合(在留資格認定証明書交付申請)はこちら

 

▼ 他のビザを持っている外国人の在留資格を就労ビザに変える(在留資格変更許可申請) 場合はこちら

 

▼ 就労ビザを持っている外国人の在留期間の更新をする(在留期間更新許可申請)場合はこちら

 
技術・人文知識・国際業務 (就労ビザ)のカテゴリー

技術・人文知識・国際業務 (就労ビザ)のカテゴリー

技術・人文知識・国際業務ビザには4種類のカテゴリーがあります。カテゴリーによって申請をする際の添付書類の種類が異なります。

Category

1

カテゴリー1

上場している企業、保険業を営む相互会社、日本又は外国の国・地方公共団体、独立行政法人、特殊法人・認可法人、日本の国・地方公共団体の公益法人、法人税法別表第1に掲げる公共法人。

Category

2

カテゴリー2

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人

Category

3

カテゴリー3

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

Category

4

カテゴリー4

上のいずれにも該当しない団体・個人

申請書類作成時の注意点

申請書類作成時の注意点

  1. ① 日本で発行される証明書はすべて、発行日から3ヵ月以内のものを提出してください。
  2. ② 提出書類が外国語のものであるときは、訳文を添付してください。
サービス料金について

サービス料金について

技術・人文知識・国際業務ビザ(就労ビザ)の申請費用は以下になります。

 料金
在留資格認定証明書交付申請¥77,000
在留資格変更許可申請¥77,000
在留期間更新許可申請¥38,500

※表記は収入印紙代含む・税込金額です。

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